建設業・宅建業許可申請代行 :(練馬区大泉学園) 今井行政書士事務所
≪ 建設業支援 ≫ 〜東京都、埼玉県に対応〜
◎建設業許可:新規取得
建設業を行うには許可の取得が必要
当事務所にて新規の許可申請の手続代行をいたします。
・事務所が1都道府県のみにある場合 →知事免許
・事務所が2以上の都道府県にある場合 →大臣免許
◎建設業許可:変更・更新
すでに許可を取得されている事業所向けに変更・更新の手続きの代行もいたします。
<更新手続>
・5年ごと (30日前までに更新の受付が必要)
<変更手続:決算報告>
・毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告書を提出
※追加申請・変更届(経営管理者・専任技術者等)にも対応しております。
※税理士事務所様からのお問い合わせもお待ちしております。
≪ 宅建業支援 ≫ 〜東京都、埼玉県に対応〜
◎宅建業許可:新規取得
宅建業を行うには許可の取得が必要
当事務所にて許可申請の手続代行をいたします。
・事務所が1都道府県のみにある場合 →知事免許
・事務所が2以上の都道府県にある場合 →大臣免許
◎宅建業協会入会手続
宅建業の許可を取得後、万が一の被害に備えて保証金の積立が必要
・宅地建物取引協会に入会しない場合、主たる事務所用の供託金:1000万円
↓
・宅地建物取引協会に入会した場合、主たる事務所用の弁済業務保証金:60万円
(但し、宅地建物取引協会や保障協会等の入会金等:約100万円)
※当事務所では、宅建建物取引協会等の加入手続きの手続代行も行っております。
<東京の場合>
◎社団法人東京都宅地建物取引業協会
◎社団法人全日本不動産協会東京都本部
◎宅建業許可:変更・更新
すでに許可を取得されている事業所向けに変更・更新の手続きの代行もいたします。
<更新手続>
・5年ごと (90日前から30日前までに更新の受付が必要)
<変更手続>
・商号、本店、代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者、支店の変更
(30日以内に届出)
◎宅地建物取引主任者の資格登録簿の変更
専任の取引主任者の登録・変更手続きをする場合に特に忘れられがちですが、
前もって宅地建物取引主任者の「資格登録簿の変更登録申請」をしておく必要があります。
宅地建物取引主任者の「資格登録簿の変更登録申請」の代行もいたします。
※その他、宅地建物取引業についてご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
☆土・日・祝日も営業しております。(年末年始はお休みします。)
☆営業時間は午前9時から午後7時まで
☆まずはお気軽にご相談下さい。
練馬区、杉並区、板橋区、豊島区、中野区、新宿区、文京区、世田谷区、北区、足立区を含む
東京23区に対応しております。
武蔵野市、西東京市、新座市、朝霞市、和光市もお近くですので、お問い合わせ下さい。
お客様の最寄り駅近くでの面談も承っております。
その他の地域の方も、出張可能です。(交通費を別途いただいております。)
今井行政書士事務所
代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)
東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301
TEL :03−3867−6801
FAX :03−5935−9461
メールでのお問い合わせも受付けております。
メールアドレス:takao101@nifty.com
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