介護タクシー開業・運営サポート :(練馬区大泉学園) 今井行政書士事務所 ・ 今井崇雄FP事務所
介護タクシーの開業をお考えの事業主様はお問い合わせ下さい。
許可申請のサポートはもちろん、開業後の集客サポートもしております。
→ むしろ、開業後の集客がとても重要だと思われます。
☆開業支援☆
介護タクシーは設立時に費用がかかり、営業を開始するまで時間がかかります。
必要書類を集めるのに時間がとられると許可取得が遅れ、どんどん開業が遅れてしまいます。
当事務所では開業がスムーズにいくよう損害保険・メーター等のアドバイスもさせていただいております。
◇介護タクシーとは、
要介護者、要支援者、肢体不自由者など1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有する者またはスロープやリフターを備えた福祉用車両を使用して、利用者に対して車への乗り降りの介助をし、送迎を行うタクシーです。
☆介護タクシーは個人でも始められます。
軽自動車1台から始められますので、個人タクシーなどに比べて開業がしやすいのが特徴です。
介護タクシー用の車両を準備していただければ、ヘルパー等の資格がなくても大丈夫です。
ただし、セダン型の一般車両を利用する場合には、乗務員の資格制限があります。
◎ケア輸送サービス従業者研修修了者
◎介護福祉士
◎訪問介護員
◎居宅介護従業者
その他、介護タクシーを開業するにはいろいろ準備が必要です。
◎事務所の確保
◎休憩所・仮眠所の確保
◎駐車場の確保
など
必要に応じて戸籍謄本や幅員証明書等を集めます。
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並行して許可申請書類を作成します。
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すべての必要書類がそろったら、許可申請します。
↓
運賃の認可申請も同時にできる場合には、一緒に申請します。
↓
問題がなければ許可になり、許可書が交付されます。
報酬:15万円より
尚、業務を開始するにあたり、着手金を5万円いただいております。
ご依頼者様よりご辞退をされた事由以外に許可の取得をできなかったことはありませんが
許可の取得にかかわらず着手金は返還致しませんのでご了承ください。
☆介護保険を利用できる場合がありますが、訪問介護事業を立ち上げる必要があります。
※当事務所で、法人の設立のサポートもしております。
☆許可取得後に、登録免許税3万円を納めます。
いよいよ、開業に向けた準備を始めます。
◎事業用自動車の登録(営業ナンバーへ変更)
事業を開始しましたら、すみやかに運輸開始届等を提出します。
☆介護保険を適用させる場合には訪問介護事業の許可が別途必要です。
※当事務所で、訪問介護事業の許可申請のサポートもしております。
介護事業所設立・運営コーナーをご覧ください。
☆営業時間は午前9時から午後6時まで(応相談)
☆まずはお気軽にご相談下さい。
練馬区、板橋区など東京23区に対応しております。
西東京市、新座市もお近くですのでお問い合わせ下さい。
また、その他の地域の出張面談・出張調査にも対応しています。
今井行政書士事務所
代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)
東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301
TEL :03−3867−6801
FAX :03−5935−9461
メールアドレス:takao101@nifty.com
≪専用駐車場あり≫
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