中小企業経営承継円滑化法
の制定により中小企業の経営承継・事業承継が変わります。

相続財産の遺留分
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経営権のトラブルの元

特定の相続人(長男等)に株式を相続させても遺留分の減殺請求により他の相続人に株式が渡ってしまい承継者が経営権を握れない場合あり。
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そこで新制度が制定された。

<遺留分の民法の特例>

◎遺留分の除外合意
贈与された株式を相続財産から除外することを全員で合意
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後継者に経営権を集中させることが可能に。

◎遺留分の固定合意
贈与を受けた株式の価額を
合意した時の価額に固定。
贈与を受けた承継者の手腕により株価が高くなった場合でも
他の相続人の株式の価額が固定されていますので会社の財産が他の相続人へ流出することを防ぐことが可能に。
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承継者は会社の業績を上げることに集中できます。

経済産業大臣の確認申請


また非上場会社や個人事業の経営承継のための資金援助制度も制定されました。
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非上場会社の金融支援
個人事業主の金融支援

さらに非上場会社の代表者個人向けの金融支援も制定されました。

経済産業大臣の認定申請


新しい事業承継税制も開始されました。
   
非上場株式の相続税の軽減
 80%納税猶予
非上場株式の贈与税の軽減
 全額納税猶予

経済産業大臣の認定申請


経済産業大臣から計画的な事業承継の指導・助言を受けた中小企業者は新しい事業税制の適用を受けられます。

経済産業大臣の確認申請

経営・事業承継相談所:(練馬区大泉学園)今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所


中小企業や個人事業の事業主様が後継者へ円滑に経営や事業の承継をする

支援をいたします。

特に同族会社の事業主の方は経営権の問題がありますので、ご相談ください。

事業承継にかかわるお金や保険の相談も承っております。

行政書士・FP事務所ならではのトータルサポートをいたします。


☆経営承継・事業承継の支援☆

・後継者に事業を承継させる時に、特定の人物(例えば長男)に経営を承継させたい。(経営権承継)

・先代の経営者の死亡・退任により多額の資金がかかるので支援して欲しい。(金融支援対策)

・相続税が多額になりそうなのでなんとかしたい。(株式の税金対策)

・現経営者ご自身の勇退時に充分な退職金がもらえるようにしたい。(経営者退職金対策)

・現経営者にもしものことがあった時の会社の経営ロスに対する資金準備をしたい。(事業承継資金対策)

☆こんな時はご相談ください。

 トラブルなく事業を円滑にまた満足いく形で後継者に承継させるためのサポートをいたします。

 また、いざという時に備えた事業承継対策もいたします。

☆具体的には

 ・遺留分の民法の特例を利用した推定相続人の全員の合意書作成 (除外合意・固定合意)

 ・経済産業大臣の確認申請の代行 (除外合意・固定合意の確認)

 ・戸籍の取得

 ・経済産業大臣の認定申請の代行 (金融支援の認定)

 ・経済産業大臣の指導・助言の確認申請の代行 (中小企業者の事業承継計画の確認)

 ・納税猶予の特例の対象になる経済産業大臣の認定申請の代行 (事業承継税制適用)

 ・現経営者向けの保険のコンサルティング (保険コンサル)

 をいたします。

※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。


 ☆土・日・祝日も受け付けております。(年末年始はお休みします。)
 ☆営業時間は午前9時から午後7時まで
 ☆まずはお気軽にご相談下さい。

 練馬区、杉並区、板橋区、豊島区、中野区、新宿区、文京区、世田谷区、北区、足立区、
 目黒区、渋谷区、中央区、千代田区、港区を含む東京23区に対応しております。
 武蔵野市、西東京市、新座市、朝霞市、和光市もお近くですので、お問い合わせ下さい。
 お客様の最寄り駅近くでの面談も承っております。
 その他の地域も出張してします。

 今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所

 代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

 東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301

 TEL :03−3867−6801

 FAX :03−5935−9461

 メールアドレス:takao101@nifty.com


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