営業時間

午前9時〜午後6時

電話:03−3867−6801


◎相続全般の相談
(遺産相続手続・生命保険・車・遺族年金・葬祭など)

◎遺言全般の相談
(財産保守対策・原案の考案・遺言書の執行など)

《相談料 30分:5千円》
業務をご依頼いただいた場合:
報酬から相談料分を割引


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☆故人の遺産相続手続
  取り扱ってます。

故人の遺産分割が相続人の間ですでに合意ができている場合は相続手続きを比較的早く終了させることが可能です。

当事務所代表の義父が昨年亡くなった時は早く手をつけることが可能でしたので預金や自動車の名義変更などの相続手続きを約3ヶ月で全て終了することができました。

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☆遺言書の原案作成も
  承ってます。

口頭での遺言は残念ながら法的に無効です。

また、遺言書らしきものが見つかったものの、必要な要件を満たさないために無効になるケースも多々見受けられます。

遺言は必ず法的要件を満たした書面(遺言書)にしましょう。

当職が遺言の内容を元に法的要件を満たすように原案の作成及びアドバイスを致します。

さらに、万全を期すために遺言書の内容を取り仕切る
「遺言執行人」を当職にご指定いただくと他の相続人等に口出しされることなく、葬儀やお墓などの「葬祭手続き」、銀行や保険などの「財産手続き」など全てが可能になりますので是非ご指定下さい。

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≪対応業務≫

☆事前相続対策☆
・遺言書原案作成
・相続財産活用コンサル
 (保険活用・不動産活用)
・障害者のご家族の相続対策
・認知症のご家族の相続対策
・葬儀、お墓に関する相談

☆相続手続の支援☆
・遺産分割協議書作成
・自動車の相続手続き
・法定相続情報一覧図作成

☆遺族年金のコンサル☆
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・葬祭費

☆遺言執行人の就任☆
・葬儀、お墓の手続き
・葬儀後の各種役所手続き
・金融機関への手続き
・保険会社への手続き
・不動産の登記手続き
・相続税の申告手続き

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〜相続の専門家が多数在籍〜
(当事務所代表:所長)
「相続おまかせセンター
◎遺言・保険・葬儀・お墓など相続全般のご相談

相続・遺言相談所 :(練馬区大泉学園) 今井行政書士事務所 ・今井崇雄FP事務所


相続・遺言全般(遺産相続手続・生命保険・車・遺族年金・葬祭など)について

なんでもお気軽にご相談下さい。

事前に相談していただき、対策をとっておけばトラブルを回避できたケースが

数多くありました。

「いつか・・・」ではなくて「今!」手を打っておきましょう。


≪主な取扱業務≫

◎遺言のサポート (自筆証書遺言・公正証書遺言の原案作成、遺言執行人の就任など)

◎相続全般の相談(財産分割、不動産、生命保険、遺族年金、葬儀、お墓など)

◎遺産相続対策 (自宅保守・資産保守対策、不動産活用、生命保険、成年後見など)

◎各種書類の作成(財産目録、遺産分割協議書、相続関係図など)

◎各種書類の取り寄せ(法定相続情報一覧図作成のための戸籍・改製原戸籍・除籍謄本など)

◎相続手続き(銀行口座・自動車など)

◎遺族補償金のアドバイス(遺族基礎年金、遺族厚生年金、葬祭費など)

◎障害者・認知症のご家族の相続対策

 その他、お気軽にお問合わせ下さい。


〜 生前相続対策のご紹介 〜

≪遺言書の作成サポート≫

 遺言書があれば、避けられたかもしれない(?)相続人同士のトラブルをよくお見受けします。

 〜 特に遺言を作っておいた方がいい場合をご紹介 〜

 ◎子供がいない夫婦のみの世帯の場合 → 兄弟姉妹から相続分の請求をされる可能性があります。

 ◎再婚相手の連れ子に財産を残したい場合 → 連れ子には相続権がないので、相続財産がない。

 ◎内縁の妻に財産を残したい場合 → 内縁の妻には相続権がない

  上記の場合、遺言書がないと他の相続人に相続財産が移ってしまいます。

 ※当事務所では、遺言書の作成に関するアドバイス、遺言の内容の吟味、遺言の原案作成などの
  サポートをしております。

   また、相続後の手続きをすべて取り仕切る「遺言執行人の就任」も承っております。
   (当事務所代表:行政書士・FP資格を保有、前職は測量業務・登記書類の作成経験あり)


≪財産承継・活用サポート≫

  ・相続により財産が目減りしないように今のうちに手を打っておきたい。

  ・相続人ではないが、孫にも財産を残したい。

  ・子供に住宅資金を渡しておいてあげたい。

  ・障害のある子供が自分の死後、生活に困らないようにしておきたい。

  今ある財産を十二分に活用し、相続人の生活基盤が盤石になるようにコンサルタントをいたします。

  具体的には不動産の有効活用や生命保険加入などのご提案をいたします。

  ※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。


〜 相続後の手続のご紹介 〜

≪主な葬儀後の手続一覧≫

  ◎銀行預金・郵便貯金の手続

  ◎電話・携帯の名義変更

  ◎NHK・電気・ガス・水道の名義変更

  ◎クレジットカードの脱会届

  ◎生命保険金の受け取り手続

  ◎葬祭費・埋葬料・家族埋葬料の手続

  ◎未支給年金の手続

  ◎遺族年金の手続

  ◎葬祭料・葬祭給付の手続

  ◎準確定申告

  ◎相続税申告

  ◎不動産登記変更の手続

  驚くほどいろいろな手続きがあります。

  ※必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。


≪相続手続の流れ≫

 まず、亡くなられた方の相続人を確定する必要があります。
    
 亡くなられた方の戸籍を入手します。
    
 相続人の戸籍を入手します。
    
 遺言書があれば家庭裁判所に検認の申し立てをします。(遺言書の検認)
    
 遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って財産を分配します。(遺言執行)
 遺言書がない場合は法定相続分で財産を分配します。
    
 亡くなられた方と相続人の関係が記載された証明書を法務局で取得が可能です。
 (法定相続情報一覧図)
    ↓
 遺言書の内容や法定相続分によらず、相続人全員で協議をして遺産を分配することもできます。
 相続人全員で協議した遺産分割事項を書面で作成します。(遺産分割協議書)
    
 亡くなられた方の銀行預金や不動産の相続手続を実行します。


 当事務所では、「遺産分割協議書の作成」「法定相続情報一覧図の作成」等のご依頼を
 随時承っております。

 ※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。



〜当事務所代表が相続・遺言の専門家になろうと決心した時のお話〜

かれこれ30年位前になりますが、当事務所代表が高校生の時、父型の祖母が亡くなりました。
父型の祖父はすでに亡くなっていましたので、父の兄弟姉妹4人の相続人で相続財産を分けました。

祖母は亡くなる前に遺言をしていました。
亡くなる半年位前に孫数名が病院にお見舞いに行ったところ、ぽっちゃりしていたのがガリガリにやせてしましい、そんなに長くないというのは誰の目にも分かる状態で、心穏やかでなかったところ、お前たちにも少し財産を残すように遺言書を書いておいたからね。とはっきりと遺言を聞きました。
当時高校生で遺産と聞いても特にピンとこなかったですし、余命いくばくもない状況でも祖母が孫に遺産をあげたいと思ってくれた気持だけで十分満足でした。
半年後、祖母が亡くなりました。
しかし、残していたと言っていた遺言書がどういうわけか?出てきませんでした。
遺言書が出てこなかったので、法的には法定相続分を相続人で分け合うことになりますので兄弟姉妹4人で財産を1/4づつ分割すべきところですが、長男家が田舎で農家をやっていることもあり相続人同士で遺産の分割協議を行い財産の分割を協議することになったようです。

先祖からの土地を引き継いで農家をしていた長男家が田圃や畑や家財など全体の財産の約9割近くを相続して、他の兄弟姉妹3人で全財産の約1割にあたる残りの山林を相続することになったようです。

その後、妹が嫁にいった時にいくばくか財産をもらっていたことを長男家が指摘し相続の放棄をさせられたようで妹が相続する予定だった山林を長男家が相続することになったようです。
長男家は相続した山林を伐採して土地の一部を売却し、残りの土地に工場を建てました。

この時に父親が相続した土地に勝手に越境して工場用の塀を建て、しかも父親が相続した土地の木を勝手に伐採して工場用の駐車場として無断で使用していたことを父親が長男家に抗議したところ、ありえないことに長男家から一方的に民事裁判の申し立てを受けました。
弁護士さんは訴えれば仕事になるのでそれでいいのでしょうが、はたして人として大丈夫なのでしょうか?
もし、私の事務所に上記のような相談者が来たのなら、間違いなく説教をしたうえに追い返してますが…

結局、万が一にも負けようがない裁判でしたが6年程かかり、示談でようやく一応の決着が着いたものの、長男家とは仕方のないことですが、今でも絶縁状態です。

相続した財産以上に、人間関係の破たんはお金では換算できない位の大きな負債になり得ます。

もし今、相続・遺言と測量の専門知識を持った私が20数年前にタイムスリップして当時の父親に助言をすることができたならば、間違いなく長男家の一連の行動に御柱級の大きな釘を刺すことができたでしょう。

この様な経緯があったからこそ、世の中の賢明な方々には相続人同士の不毛なトラブルを未然に対処していただきたく相続・遺言の専門家になろうと決意し今に至ります。



 ☆営業時間は午前9時から午後6時まで(応相談)
 ☆まずはお気軽にご相談下さい。

 練馬区、板橋区など東京23区に対応しております。
 西東京市、新座市もお近くですのでお問い合わせ下さい。
 また、その他の地域の出張面談・出張調査にも対応しています。


 今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所

 代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

 東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301

 TEL :03−3867−6801

 FAX :03−5935−9461

 メールアドレス:takao101@nifty.com

 ≪専用駐車場あり≫


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