土日祝日も営業
出張相談もしてます
午前9時〜午後7時
電話:03−3867−6801
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口頭での遺言は残念ながら法的に無効です。
遺言は必ず書面(遺言書)にしましょう。
また、葬儀やお墓などの「葬祭手続き」や銀行などの「財産手続き」などを取り仕切る「遺言執行人」を当職にご指定いただくとワンストップですみますので是非お任せ下さい。
詳しくはこちら
→遺言行政書士ガイド
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〜公正証書遺言書のすすめ〜
遺言書を自筆で書いても、紛失等で相続人の目にふれないこともあります。また、遺言書の有効性について争いが起きたりするケースもありますので、出来る限り公的な役所(公証役場)で作成・保管をしてもらえる公正証書遺言をお勧めいたします。
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≪サービスメニュー≫
☆事前相続対策☆
・遺言書原案作成
・相続財産活用コンサル
(保険活用・不動産活用)
・障害者のご家族の相続対策
・認知症のご家族の相続対策
・葬儀、お墓に関する相談
☆相続手続の支援☆
・良心的な葬儀社の手配
・遺産分割協議書作成
・自動車の相続手続き
☆遺族年金のコンサル☆
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・葬祭費
☆遺言執行人の就任☆
・葬儀、お墓の手続き
・葬儀後の各種役所手続き
・金融機関への手続き
・保険会社への手続き
・不動産の登記手続き
・相続税の申告手続き
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〜相続の専門家が多数在籍〜
(当事務所代表:所長)
「相続おまかせセンター
◎遺言・保険・葬儀・お墓など相続全般のご相談
〜良心的な葬儀社をご紹介〜
葬儀社紹介ホーム
(当事務所代表監修)
◎良心的な葬儀社の紹介
◎葬儀後の各種手続案内
〜東京・千葉・神奈川でのご葬儀はお任せ下さい〜
あおばセレモニー
(当事務所推薦)
◎個人葬から社葬まで対応
◎葬儀後の各種手続に対応
相続・遺言相談所 :(練馬区大泉学園) 今井行政書士事務所 ・今井崇雄FP事務所
相続・遺言・葬儀・お墓などでお悩みがございましたらお気軽にご相談下さい。
事前に対策をしなかったり、手続きを知らなかったためにトラブルになるケースが
非常に多く見られますので、是非お声掛け下さい。
いざという時に今から備えておけば安心!
良心的な各分野の専門家が皆さまのサポートをします。
(行政書士・FP・税理士・司法書士・葬儀社などによるワンストップサポート)
≪主な取扱業務≫
◎遺言のサポート (遺言執行人の就任、自筆証書遺言・公正証書遺言の原案作成など)
◎相続全般の相談 (財産分割、不動産、生命保険、遺族年金、葬儀、お墓など)
◎遺産相続対策 (自宅保守・資産保守対策、不動産活用、生命保険、成年後見など)
◎各種書類の作成(財産目録、遺産分割協議書、相続関係図など)
◎各種書類の取り寄せ(相続関係図作成のための戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本など)
◎遺族補償金のアドバイス(遺族基礎年金、遺族厚生年金、葬祭費など)
◎障害者・認知症のご家族の相続対策
その他、お気軽にお問合わせ下さい。
〜 当事務所の生前相続対策をご紹介 〜
≪遺言書の作成サポート≫
遺言書があれば、避けられたかもしれない(?)相続人同士のトラブルをよくお見受けします。
〜 特に遺言を作っておいた方がいい場合をご紹介 〜
◎子供がいない夫婦のみの世帯の場合 → 兄弟姉妹から相続分の請求をされる可能性があります。
◎再婚相手の連れ子に財産を残したい場合 → 連れ子には相続権がないので、相続財産がない。
◎内縁の妻に財産を残したい場合 → 内縁の妻には相続権がない
上記の場合、遺言書がないと他の相続人に相続財産が移ってしまいます。
※当事務所では、遺言書の作成に関するアドバイス、遺言の内容の吟味、遺言の原案作成などの
サポートをしております。
また、相続後の手続きをすべて取り仕切る「遺言執行人の就任」も承っております。
(当事務所代表:行政書士・FP資格を保有、前職は測量業務・登記書類の作成経験あり)
≪財産承継・活用サポート≫
・相続により財産が目減りしないように今のうちに手を打っておきたい。
・相続人ではないが、孫にも財産を残したい。
・子供に住宅資金を渡しておいてあげたい。
・障害のある子供が自分の死後、生活に困らないようにしておきたい。
今ある財産を十二分に活用し、相続人の生活基盤が盤石になるようにコンサルタントをいたします。
具体的には不動産の有効活用や生命保険加入などのご提案をいたします。
※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。
〜 当事務所の相続後の手続をご紹介 〜
≪主な葬儀後の手続一覧≫
◎銀行預金・郵便貯金の手続
◎電話加入権の承継
◎NHK・電気・ガス・水道の名義変更
◎クレジットカード脱会届
◎自動車税の納税義務消滅の申告
◎生命保険金の受け取り手続
◎借地・借家の契約書の書き換え
◎葬祭費の受け取り手続
◎埋葬料・家族埋葬料の手続
◎死亡一時金の手続
◎未支給年金の手続
◎遺族基礎年金の手続
◎遺族厚生年金の手続
◎葬祭料・葬祭給付の手続
◎遺族補償給付・遺族給付の手続
◎準確定申告
◎相続税申告
◎不動産登記変更の手続
驚くほどいろいろな手続きがあります。
※必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。
≪相続手続の流れ≫
まず、亡くなられた方の相続人を確定します。(「相続関係図」作成)
↓
亡くなられた方の生まれた時から直前までの戸籍をすべて入手します。(除籍謄本、改正原戸籍取得)
↓
相続人の現在の戸籍を全員分入手します。(戸籍謄本取得)
↓
遺言書があれば家庭裁判所に検認の申し立てをします。(遺言書の検認)
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遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って財産を分配します。(遺言執行)
遺言書がない場合は法定相続分で財産を分配します。
↓
遺言書の内容や法定相続分によらず、相続人全員で協議をして遺産を分配することもできます。
相続人全員で協議した遺産分割事項を書面で作成します。(遺産分割協議書)
↓
遺言書や遺産分割協議書があれば、被相続人の財産の相続手続ができるようになります。
(被相続人の銀行預金の相続手続、不動産の相続登記手続など)
当事務所では、「遺産分割協議書の作成」「遺言執行人の就任」「相続関係図の作成」等の
ご依頼を随時承っております。
※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。
〜当事務所代表が相続・遺言の専門家になろうと決心した時のお話〜
20数年前になりますが、当事務所の代表が高校生の時、父型の祖母が亡くなりました。
父型の祖父はすでに亡くなっていましたので、父の兄弟姉妹4人の相続人で相続財産を分けました。
祖母は亡くなる前に遺言をしておりました。しかし、亡くなった時に遺言書が出てきませんでした。
遺言書が出てこなかったので、法的には法定相続分を相続人で分け合うことになりますので兄弟姉妹4人で財産を1/4づつ分割すべきところですが、長男家が田舎で農家をやっていることもあり相続人同士で遺産の分割協議を行い財産の分割を協議することになりました。
先祖からの土地を引き継いで農家をしていた長男家が田圃や畑や家財など全体の財産の約9割近くを相続して、他の兄弟姉妹3人で全財産の約1割にあたる残りの山林を相続することになりました。
その後、妹家は嫁にいった時に特別受益を得ていたと長男家に指摘され相続の放棄をしました。
そして妹家が放棄した山林は長男家が相続することになりました。
長男家は妹家が放棄した山林を伐採して土地の一部を売却し、残りの土地に工場を建てました。
この時に父親の相続した土地に越境して塀を建て、しかも父親所有の土地の木を勝手に伐採して工場の駐車場として無断で使用していたことを父親が長男家に抗議したところ、長男家から一方的に裁判を申し立てられることとなりました。
結局、裁判は6年程かかり、示談でようやく決着が着いたものの、長男家とは今でも絶縁状態です。
相続の争いの後の破綻した人間関係〜プライスレス〜です。
もし今、相続・遺言や測量の専門知識を持っている私が20数年前にタイムスリップして当時の父に助言をすることができたならば、長男家の一連の行動に釘をさすことができたかもしれません。
この様な経緯があったからこそ、世の中の賢明な方々には相続人同士の不毛なトラブルを未然に対処していただくよう相続・遺言の専門家になろうと決意し今に至ります。
☆土・日・祝日も営業しております。
☆営業時間は午前9時から午後7時まで
☆まずはお気軽にご相談下さい。
練馬区、杉並区、板橋区、豊島区、中野区、新宿区、文京区、世田谷区、北区、足立区を含む
東京23区に対応しております。
武蔵野市、西東京市、新座市、朝霞市、和光市もお近くですので、お問い合わせ下さい。
お客様の最寄り駅近くでの出張面談も承っております。
その他の地域も出張しています。
今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所
代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)
東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301
TEL :03−3867−6801
FAX :03−5935−9461
メールアドレス:takao101@nifty.com
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